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Not known Details About 相続 弁護士 東京

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遺産分割をめぐって争いとなっている場合には、その解決を行政書士に依頼することはできないので、弁護士に依頼しなければなりません。 依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)がいました。なお、この弟は、遺産である実家に居住していました。 相続人が他にいるか否かが分からず、遺産分割交渉が進まなかった案件で、交渉に... https://felix2pxf0.bloggactivo.com/26542805/everything-about-相続に強い-弁護士-東京

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